確定申告の際の所得の区分について
質問失礼します。
私は今年から開業届を出して個人事業主になった漫画アシスタントのものです。
現在2つの現場でお世話になっていますが
1つ目の現場
・月給制(給与明細無し)
・契約書等の約束事無し
・決まった日付に入るという形になっており
毎月決まった日付に振り込まれております。
2つ目の現場
・出来高制(給与明細あり)
・契約書等の約束事有り
・1週間のうちに決まったページをこなして
1ヶ月分の内容が次の月の中旬に振り込まれております。
この場合、2つとも事業所得として申告してよろしいでしょうか?
それとも1つ目の現場は月給制なので給与所得
として申告してもよろしいのでしょうか?
また、どちらも源泉徴収はされておらず
そのままの金額で振り込まれているので申告する際に給与明細が無いと申告できない問題がありますでしょうか?
【質問要約】
【質問1】
2つの現場の所得区分について
【質問2】
給与明細がない場合、確定申告の際に問題があるかについて
お忙しい時期にすみませんがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
まず、2つの現場の所得区分についてお答えします。
【質問1: 2つの現場の所得区分について】
1つ目の現場については、月給制で契約書や給与明細がない状態であっても、その業務が雇用契約に基づいているものでない限り、給与所得には該当しません。個人事業主として活動し自由に仕事を行う立場である場合、むしろ事業所得として扱うことが適切です。
2つ目の現場については、出来高制であり契約書のある業務です。この点から、自分で管理しつつ独立した形で業務を行っていると考えられ、事業所得として申告することが妥当です。
【質問2: 給与明細がない場合、確定申告の際に問題があるかについて】
給与明細がなくても、銀行の振込明細書や個人の収支管理帳簿をきちんと記録していれば、確定申告は可能です。事業所得として申告する場合は、収入を得た証拠としてこれらの書類を用意し、業務に関連する必要経費をきちんと計上していくことが重要です。正確な記録とともに、収入と経費を明確にすることで、申告の際に問題が生じる可能性を低減できます。
これらの回答に際し、個別の事情によって所得区分が異なる場合もありますので、より具体的な状況について不安がある場合は、税務署に相談することをお勧めします。
本投稿は、2024年11月05日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。