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確定申告の控除(国民健康保険)について

個人事業主をしていています。
以前住んでいた区への未払の国民健康保険がありまして、2023年6月以前の未払いの国民健康保険料を2024年にお支払いした場合は、今回の確定申告の控除の対象になりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
社会保険料控除はその年に実際に支払った金額が対象となりますので、2024年中に支払った保険料を集計し、社会保険料控除を適用するようにしてください。

本投稿は、2025年02月07日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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