確定申告 生命保険の解約について
確定申告書を作成しているところなのですが、
不明点があり、ご教授いただけると幸いです。
民間の生命保険を解約したため、返金をうけました。
お支払い明細の支払い内容には、配当金、充当価格返還金と
書かれていたのですが、確定申告の際には収入として
申告する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

契約形態によりますが、自分で保険料を支払って自分で解約金を受け取ったということでしょうか?それですと一時所得の対象になり、総収入金額に計上する必要があります。
支払った保険料総額は、経費(その収入を得るために支出した金額)として総収入収入金額から控除できますし、特別控除50万円もさらに引けます。
この場合、ご質問の解約に伴う配当金は総収入金額に計上かと思いますが、充当価格返還金はあまりお聞きしないものですので、収入なのか支払保険料の返金なのか不明です。取扱いの保険会社に直接お聞きしてみてください。
回答頂きありがとうございましたm(__)m
自分で保険料を支払ったものを解約して
解約金を受けとりました。
保険会社に問い合わせてみます。
本投稿は、2025年02月25日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。