永住者の確定申告の仕方
5年目の永住者です。現在に日本での収入はありません、生活費は貯金からまかなっています。夫婦ともアメリカ国籍でアメリカでの収入(不動産家賃及び社会保障金)はアメリカで申告しています。永住者として外国収入を日本で申告しなければなりませんが日本での収入が0の場合どの様な計算式になるのでしょうか。ダブルタックスは両国の条約で取られないと理解しておりますが教えてください。タックスクレジットはアメリカで払った税を日本での払った所得税から差し引くのでしょうか?その場合日本での所得税は0ですが、どうなりますか? ご説明ください。
税理士の回答
日本に住所がある場合は居住者となりますので、基本的には海外で得た収入も日本の所得税の課税対象となります。
ただ、日本の所得税において二重課税を排除する仕組みとして、外国税額控除があります。
まず、外国で得た収入を基に所得税を計算します。
次に、外国で支払った外国所得税を基に外国税額控除額を求めます。
そして、所得税から外国税額控除を差し引いて納税額を求める流れとなります。
また、所得税法上の非永住者に該当するか否かで、課税所得の範囲も異なります。
過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である場合は、非永住者となります。
詳しい計算方法は、下記国税庁HPを参照するか、最寄りの税務署へご相談ください。
・納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
・居住者に係る外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
ご返答ありがとうございます。今後国際税理士の方を選び詳しく検討いたします。大変参考になりました。外国収入をどうやって日本で所得税に計算されるのか疑問がありますがダブルタックス二ならないようと専門家に依頼します。ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月13日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







