確定申告が遅れた場合の罰則
3年ほど前の収入の確定申告を失念していたので確定申告をしようと思うのですが、無申告加算税、延滞税は罰則があるとして、刑事罰の罰則は受けてしまうのでしょうか?
税理士の回答

実際に刑事罰にまで発展するケースは少ないですが、
所得税法241条では、正当な理由がなく確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合に、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すと規定されています。
早めに無申告の状況を解消された方が良いかと存じます。
本投稿は、2025年09月23日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。