特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)での外国税額控除について
ここに、A証券(仮称)から発行された特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)があります。
(4)株式、出資又は基金>配当等の額・・・あり
(8)国外株式又は国外投資信託等>配当等の額・・・あり (外国所得税の額・・・あり)
(4)+(8)で合計した額の確定申告は、これまで総合課税でも申告分離課税でも申告したことがありますが、ここで質問があります。
<質問1>
(4)→ 当該の配当所得を申告不要とする
(8)→ 当該の配当所得を申告不要とするが、外国税額控除のみは入力・申告する。
ということは、関係法令等のルール上可能なのでしょうか?
<質問2>
質問1で"ルール上可能"とお答えいただいたと仮定します。その場合、合計所得金額に計上される配当所得は(8)のみなのでしょうか?
※質問の簡略化のため、給与所得や事業所得等の加算云々は割愛しております。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問1 (8)の国外株式又は国外投資信託等の申告をすることで、外国税額控除の適用があります。よって、配当所得を申告不要とした場合は、外国税額控除は適用できない。
税理士 山本様
ご回答くださり、ありがとうございました。
頂いた回答を踏まえ、総合課税・申告分離課税・申告不要のどれを適用するか、以後の確定申告に臨もうと思います。
本投稿は、2025年12月08日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







