海外に所有している不動産を売却した際の、日本での確定申告について
海外に所有している不動産を、今月(2025年12月)に売却完了(残金まで受領)します。
現地では、売却完了直後に、譲渡所得税の申告を完了予定です。
①調べると、海外で不動産を売却した場合、売却年翌年の2月16日から3月15日までの間に日本の所轄税務署に対して確定申告が必要とのことですが、「売却年翌年」とは
・来年2026年3月まで
・来年度2027年3月まで
のどちらでしょうか?
②日本でも売却価格に対して税金が課されると思いますが、現地にて支払う税額分は
控除されたりするのでしょうか?
また、日本での確定申告の際、仲介手数料や所得税は控除できるのでしょうか?
③現地での納税証明書などを準備しておけば、税理士の先生にお願いせずとも
個人で申告は可能なものでしょうか?
税理士の回答
① 2026年2026年3月まで
➁ 租税条約の対象国ではありますが、ほとんどの場合で、外国税額控除の対象になると思います。
日本での計算では、仲介料などの譲渡時にかかった費用や、取得時の費用が、計算のキーポイントになりますから、ご用意ください。
③ 海外での申告書類(課税書類)一式を持参して税務署で聞きながら申告書作成するのも良いと思います。
また自分で国税庁ホームページ内の申告書作成コーナーで作成できる方は、それでも良いと思います。
① 「売却年翌年」とは、2026年2月16日〜3月15日までを指します。
② 日本でも譲渡所得に課税されますが、現地で支払った譲渡所得税は「外国税額控除」により日本の税額から控除可能であり、仲介手数料等の売却費用は譲渡所得の計算上控除できます。
③ 現地の納税証明書等が揃っていれば、税理士に依頼せずとも個人で確定申告は可能でございます。
本投稿は、2025年12月20日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







