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元々確定申告が必要な者が土地の譲渡損が発生した場合について

相続で取得した土地建物を、建物を解体し土地のみを売却しました。
(平成3年に土地を7500万円で購入、令和7年に2200万円で売却)

以上により譲渡損となるので確定申告は不要という認識なのですが、私は給与所得を複数社からもらっており、譲渡損がなくても確定申告が必要です。このような場合でも譲渡損については確定申告不要ですか。

以前、業務上で税務署の方から「退職所得は分離課税だけど別で何らかの確定申告をするなら申告書に載せてください」と言われたことがあります。
今回は退職所得でありませんが、同じ分離課税なので心配しています。
また、登記が動くので確定申告がないと税務署から何らかの連絡がくると聞いたこともあります。

お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけましたら幸いです。

税理士の回答

ご質問のケースが居住用の特例に関するものでないとした場合、譲渡損を申告しないことによる不利益は無いでしょう。逆に、申告するメリットも無いでしょう。
申告しないことで、申告しない理由を尋ねるお手紙は来ると思われますが、譲渡損であることを記載して返信すれば問題ないです。
参考
居住用の譲渡の特例には、損益通算後に繰越控除できるというものがあります。これではないというケースの回答です。

鎌田様、ご教示いただきありがとうございます。
自分でざっと調べた限りでは、結婚後当該物件から引っ越して別の場所に住んでいましたし、おそらく利用できる特例がないように思います(さらに調べてはみますが)。
初めて物件売却をしたので不安でしたが、少なくとも申告しないでもよさそうなので安心しました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年01月12日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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