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個人事業主。旦那名義のマンションを私の固定資産台帳に登録するのか

個人事業主です。
旦那名義のマンションに住みはじめます。
事業用10%で、減価償却費として経費に入れたいです。(旦那とは生計を一にします)

この際、
①旦那名義のマンションを私の固定資産台帳に登録するのでしょうか?それとも登録せず、単に減価償却費として毎年計算した分を会計ソフトに登録すれば良いのでしょうか。
②仮に、このマンションを売却して利益が出た際、10%分を利益として確定申告するのでしょうか?3,000万円の特別控除の特例があるので、そもそも3,000万円に満たなければ気にしなくて良いでしょうか?

以上2点お伺いしたいです。
変な質問になっていましたら申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

旦那名義のマンションを個人事業主(妻)の事業用10%として減価償却費を経費計上する場合、固定資産台帳への登録は不要で、毎年計算した事業按分分を振替仕訳で直接計上します。売却時は事業用10%分を事業主(妻)の譲渡所得として申告し、居住用財産3,000万円特別控除は主に旦那(所有者)が適用可能ですが、事業部分は別途課税対象。

固定資産台帳の登録(①)
旦那名義のため妻の台帳に登録せず、会計ソフト(freee、弥生等)で減価償却費(定率法等で算出)を家事按分(10%)した額を「減価償却費 借方 / 事業主借 貸方」で決算仕訳入力。生計一共通のため家賃借家権化不要、事業主借で旦那への仮想負担処理。

青色申告決算書に減価償却費明細記載(耐用年数47年、事業割合10%等)。台帳登録は自己所有資産前提。


売却時の譲渡所得申告(②)
マンション売却益は所有者(旦那)が譲渡所得申告、居住用3,000万円特別控除適用可(事業部分区分し居住90%対象)。妻は過去経費化した10%分を事業用資産売却として別途譲渡所得計算(簿価控除、事業割合10%収入記載)、3,000万円控除不可のため利益超50万円特別控除後課税。

本投稿は、2026年02月09日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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