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賃貸開始前のフローリング工事で少額資産の特例の扱いについて

個人事業主としての活動で、2025年5月末に賃貸用の戸建てを取得し、賃貸できる様に①清掃費 10万②フリーリング工事20万③エアコン取付15万を実施し(すべて賃貸募集前)10月1日より賃貸に貸し出しました。①~③は別業者様になります。

この場合、①~③まで建物に資産計上をしております(賃貸前の為)が、少額資産の特例(措置法28の2)で一括での償却の可否に悩んでます。③のエアコンは可能との認識してますが①②は可能なのでしょうか。

税理士の回答

この場合、①~③まで建物に資産計上をしております(賃貸前の為)が、少額資産の特例(措置法28の2)で一括での償却の可否に悩んでます。③のエアコンは可能との認識してますが①②は可能なのでしょうか。

すべて可能。

①②についても「少額減価償却資産の特例」の適用は可能です。

本来、賃貸開始前の費用は「建物の取得価額」に含めるのが原則ですが、実務上、個別の工事内容ごとに「1個(1セット)あたりの取得価額」として判定できるからです。
①清掃費(10万)と②フローリング工事(20万):これらは建物と一体化する資産ですが、各工事の単位が30万円未満であれば、特例により全額即時償却(経費化)が可能です。
③エアコン(15万):ご認識の通り「器具備品」として独立した資産であり、適用対象です。

本投稿は、2026年02月21日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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