買取屋での確定申告について
現在2026年ですが、2025年分の確定申告について相談したいです。
個人事業主としてUber Eatsなどの配達業を営んでいます。
2025年にクレジットカードでiPhoneやゲーム機などを購入し、買取店に売却する取引を複数回行いました。
現在集計したところ、買取代金の受取金額の合計は約704万円、購入代金の合計は約755万円で、年間では約50万円の赤字です。
2025年の確定申告では、黒字だった一部の取引について売買差益14,240円のみを雑収入として申告していました。
消費税は2割特例で申告しています。
この場合、所得税と消費税ではそれぞれどの金額を申告するのが正しいでしょうか。
また、所得税・消費税の修正申告等が必要か、2割特例を引き続き適用できるかについても確認したいです。
税理士の回答
すべてが営利目的であれば、以下のようになります。
1.所得税 すべての売上、仕入について申告する。
2.消費税 2割特例であれば704万円の売上
なお、2割特例は令和8年までになると思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で2点確認させてください。
① 2025年の配達業の収入は約475万円、商品買取店への売却代金は約704万円で、合計すると約1,180万円になります。この場合でも、2025年分の消費税について2割特例を引き続き適用できるでしょうか。
② 商品売買は年間で約50万円の赤字ですが、所得税上、この赤字をUber Eatsの事業所得と合算できるかどうかは、商品売買の所得区分によって変わるという理解でよろしいでしょうか。
なお、商品の売買は主にクレジットカードで購入した商品を買取店へ売却して現金化する目的で行っていました。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月10日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







