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コレクション品の売却は譲渡所得と事業所得どちらに該当するか

約20年前から趣味・プレイ用として収集していた旧裏ポケモンカード、初期プロモ、カードダス、雑誌等を、現在は個人のコレクション整理として売却したいと考えています。
昔からさまざまなカードゲームの大会に出場していた時の思い出の集合写真などもあり、営利目的で集めたりプレイしていたものではありません。

1年前から別途、トレカ販売事業を営んでいますが、昔からのコレクションは事業の帳簿には載せておらず、利益目的で取得したものでもありません。

個人コレクションは年間100万〜500万円程度の売却を予定しています。

この場合、昔から集めていた個人コレクションの売却は「譲渡所得として課税されるのか、事業所得として扱われるのか」を確認したいです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1年前から別途、トレカ販売事業を営んでいますが

上記と考えると事業と考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年10月13日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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