[確定申告]金の購入時期がわからない - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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金の購入時期がわからない

金地金の売却で 確定申告する際の税金の計算のしかたは
ほぼ理解していますが

六年以上前に金・プラチナを購入した時の金額が分からない場合は、どのように申告すればいいですか?
おおよその時期はわかるのですが、

購入したところに問い合わせたら 
六年以上だと、もう購入履歴がないかもしれないと言われました
もし探したとしても 1か月以上かかって探せるかは確定できないといわれました。

銀行の振り込み履歴をさがせばいいのか
それも大変そうです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一般的には売価の5%を原価として、95%を譲渡所得として申告します。
これが保守的な方法です。

他方、税務上100%ではありませんが、推計値を利用した申告も無くはありません。ただ、これは税務上もリスクもありますし、税務署から問われた時の資料準備、説明等、個人でする場合には負担感が強く、税理士への相談、報酬が生じてしまうでしょう。また、税理士に相談しても額等によりますが、保守的な対応が過半かと存じます。

よって、額にもよりますが、保守的な申告が一般的されることが大半かと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

購入時期がわかれば、その時のおおよその相場で問題ないと思います。

金の購入時期はわかりますが 証明する明細や領収書などがありませんそれでも 大丈夫ですか?

それと、お答えいただいた相田さまに 質問ですが

「一般的には売価の5%を原価として、95%を譲渡所得として申告します。」という 計算のしかたを教えていただけないでしょうか? 

税理士ドットコム退会済み税理士

推計課税は理論武装出来る税理士が付けば可能性がありますが、それでも受ける税理士自体が限られる手法かとは存じますので、原則は5%対応とされる方が大半かとは存じます。

税務署に聞かれた場合、立証責任は納税者になりますので。

100万で売却したら原価は5%と看做す。譲渡益は95万。
とする方法ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

どこで購入したか、わかりますか。
当時の時価で購入されたか、安く購入したのか、ご記憶はありますか。

田中貴金属で 当時の時価です

税理士ドットコム退会済み税理士

なんら問題ないと思います。
田中貴金属から、当時の時価で購入していれば、その説明で足りると思います。

説明だけでいいですか? 紙にかかれた領収書などいりませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に税務署から照会があれば、説明で足りると思います。
領収書がないから、5%しか認めないなんてことはありません。

ありがとうございます❗

「平成23年の所得税法改正にともない支払調書制度が導入され、金の売却でお客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務づけられました。」

という事業者義務ができましたが

例えば売却して200万円以上700万円の金額が 銀行口座に振り込まれ、利益は30万から40万円程だとして、
この場合 確定申告はいりませんが、税務署に個人が利益を報告する必要はありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

必要はないと思います。
支払調書により、不審と思えば、税務当局は確認すると思いますが。

さきほど、富樫さんのご回答で
仮に税務署から照会があれば、説明で足りると思います。
とありましたが、 照会とはなんですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

質問や確認、問合せの意味です。

わかりました
本当に丁寧に ありがとうございました

税理士ドットコム退会済み税理士

料証書無で、断言される税理士はなかなかいらっしゃいませんね。大半の税理士の方は、慎重に検討される事項かと存じます。

とは思いますが、申告は申告される方の自己責任ですので、例外的な対応をされるのも自由ですね。

わかりました ありがとうございます

税理士ドットコム退会済み税理士

取得原価の不明なものについては、地域毎に異なる取り扱いがされることがあるようです。同じ法律といっても、運用に多少の幅は生じてしまうものなのかもしれません。ただ、運用上の寛容さがどこまでか、といった保証は無く、通常、似たような事例において公表裁決等もありますし、これらは専門誌に載り、事案等の情報は税務署内でも周知ですので、それらを考慮して検討されるのも宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

金の相場があるので、購入した時期が、客観的にわかれば、その時の時価が、取得費になることは実務的に認められると思います。
ご不明な点があれば、税務署にご確認ください。

本投稿は、2018年06月24日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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