副業の確定申告について
こんにちわ。
会社員をしながらコンビニでアルバイトしながらエステで働いています。
メインは会社員なんですが、アルバイトやエステの確定申告はどうすればよいですか?
エステの方で名刺を購入したりで支出があります。個人事業主としては登録してないです。
税理士の回答

髙須賀章隆
エステが事業として独立して経営しているのであれば事業所得。この場合、名刺代は経費にすることができます。
雇用契約に基づくものであれば給与所得となります。

会社からの給料とアルバイトの給料は共に給与所得に該当しますが、エステの収入に関してはお店に勤務する給料の形態であれば給与所得に、請負等の報酬であれば雑所得になります。
雑所得の場合には、収入金額から必要経費を差し引いて雑所得の金額を計算します。
所得の区分をハッキリとさせた上で、それぞれの所得金額を計算し、その上で次のような判定を行います。
①「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」に該当する場合には、3つの所得を総合して確定申告が必要になります。
②「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人」に該当する場合には、確定申告を省略することができます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

アルバイトの給与収入とエステの雑所得(収入ー必要経費)の合計が、20万円超の場合は、確定申告が必要となります。
エステが、給与所得の場合は、両方の給与収入が20万円超の場合に、確定申告が必要となります。
本投稿は、2018年08月07日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。