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知人に個人的に貸しているマンション。契約書もありません。確定申告について。

こんにちは。
仕事の都合で昨年4月から海外在住しているものです。ちょうど知人の中にマンションを借りたい方がいて双方の希望がマッチしたため、私が所有しているマンションを4月から貸しています。家賃は相場と同等で160,000円/月です。
お互い信用している仲であったので、特に賃貸契約書もありません。賃貸料の流れも、知人(世帯主)の奥様→私の母→私の通帳、という流れで振り込まれています。
不動産収入として確定申告することは問題ないのですが、添付する書類が(賃貸を証明する書類が)何もありません。
こういう場合でも、確定申告できますか?もしくは本当に契約書もない個人的な貸し借りなので確定申告を省略することは可能ですか?
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

非居住者の場合、国内源泉所得について、所得税が課税されます。
不動産所得も国内源泉所得として、所得税の申告が必要になります。

本投稿は、2019年01月14日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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