税理士ドットコム - [確定申告]金地金の利益が特別控除でマイナスとなる場合 - 特別控除の範囲内であれば、確定申告は不要です。
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金地金の利益が特別控除でマイナスとなる場合

去年、5年以上保管していた金を売却したのですが、利益は出ましたが特別控除を引くとマイナスになりました。

この場合は譲渡申告をする必要があるのでしょうか?

もし必要な場合は、どのように申告すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2019年02月18日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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