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副業ホステス、節税対策について

昼間は派遣社員、夜はホステスをしています。
どちらも去年の11月から始めました。

しばらくはこのままwワークを続ける予定です。

毎月の所得を考えると来年の住民税の高騰が不安です。

なるべく手残りを増やしたいのですが、このタイミングで個人事業主開業届を提出し、青色申告すべきか、あるいは提出はせず、単に確定申告のみで白色申告対応すべきか、結果どちらがお得でしょうか?


話してはいませんが派遣会社は就業規則にて副業を認めているため、バレても問題ありません。

また、社会保険に入れてもらっているのでメインは派遣社員としておきたいです。

なお去年は副収入に関しての確定申告はしておらず、派遣会社の年末調整にて対応いただきました。

その場合は遡求分を徴税されるのでしょうか?

税理士の回答

青色申告をすると青色申告特別控除(10万円、又は、65万円)の適用がありますから、青色申告を申請されたら良いと思います。

去年の所得は、給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要になりますが、20万円を超える場合には、申告が必要になります。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年06月08日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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