学生、副業もアルバイト掛け持ちの確定申告について
現在20の大学生です。メールレディ、チャットレディー、アフィリエイトなど副業で18万ほど稼ぎました。20万以上副業で稼いだ場合は確定申告が必要とのことで、もう副業はしない予定です。この場合副業の確定申告はいらないですか?
そして、本業である居酒屋と、カフェのアルバイトを掛け持ちで最近始めたのですが、1-8月末までのお給料がどちらも合わせて45万ほどです。掛け持ちのアルバイトをしている時点でメインの居酒屋が甲、サブであるカフェが乙であることもわかりました。
サブであるカフェのアルバイト方が確定申告が必要なのも調べたのでわかりました。
副業18万+アルバイト2つ(メインとサブを合わせて)45万=63万ですが、住民税を、取られたくないので、年間100万以内にしたいと思っています。この場合、残り30万稼いでも親の扶養からは外れないということですか?
それとも、掛け持ちのカフェのアルバイトは副業として換算されてしまい、副業の年間所得20万超えてしまうことになりますか?無知なので意味のわからないことを言っているかもしれませんが、ご回答いただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。
(自分が知りたいのは、どの確定申告が必要か不必要か、残りの9-12月で、親の扶養範囲内で尚且つ年間100万以内だと4ヶ月でいくら稼いでも良いのかです。
あと、年間100万以内で掛け持ちのアルバイトのカフェのほうの確定申告をした場合、親にバレてしまいますか?)
税理士の回答

副業20万円とは、非課税ということではないため、確定申告をする場合は、全ての所得について申告しないといけません。
アルバイトの収入は「給与所得」
メールレディー等は「雑所得」になります。
先に課税の概要について説明します。
【給与所得】
給与の収入金額(居酒屋の収入+カフェの収入)
- 給与所得控除(最低65万円)= 給与所得金額※マイナスの場合、0円
【雑所得】
チャットレディ等の収入 - 必要経費 = 雑所得の金額
【合計所得金額】
給与所得金額 + 雑所得の金額 = 合計所得金額
この、合計所得金額が38万円以下の場合、扶養に該当します。
合計所得金額が38万円の場合、国税(所得税)は基礎控除が38万円のため課税されませんが、住民税の基礎控除額は33万円のため、課税の対象となります。
また、給与の収入金額の合計が103万円(給与所得金額38万円)以下で、雑所得の金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要となります。
ただし、カフェの給与は「乙欄」にて所得税が源泉徴収されているため、確定申告により還付になる可能性があります。
この還付を受けるため確定申告をする場合は、副業の所得(雑所得)も申告する必要があります。
なお、副業が20万円以下の「申告不要」制度は国税(所得税)に関する規定であるため、住民税の申告は必要となります。
本投稿は、2019年08月19日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。