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103万の壁と雑所得

昨年の12月に辞めた所の給与が
社保 年金が引かれずに、16万ほど
1月に入り、その後単発の派遣で、
一社で月平均7〜8万くらいと
他に3日ほどのバイトや複数の派遣会社の単発で
働き、扶養内の103万で抑えるつもりで
いますが、覆面調査員での報酬などもあり、なんかよくわかりません。
銀行振込で、摘要?の欄に給与として振り込む会社と、ただの振込の扱いの会社
がありますが、振込扱いの会社と手渡しは
雑所得での認識でいいのでしょうか?
雑所得が20万までで、給与として振り込んでくれる会社の分が給与所得で、
給与所得➕雑所得
合計で103万までなら自分で確定申告せずに、旦那の会社に年末調整の時に103万と
申告するだけで大丈夫でしょうか?
複数の所で一度限りの物もあり手渡し
だった所もあったので、103万は超えては
いないとは思うのですが、少々心配です。
もし、申告漏れがあった場合前年度分の
所得証明を取ってから修正申告すれば
大丈夫ですか?
ちなみに雑所得を確定申告等で証明
する時は明細等がない場合
どのようすればいいのでしょうか?

税理士の回答

1.報酬については雑所得になると思いますので、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと扶養から外れ、確定申告が必要になります。38万円を超えなければ扶養内になり、申告は不要になります。確定申告は不要でも住民税の申告は必要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
2.給与所得については、各勤務先からの源泉徴収票を入手して収入金額を確認された方が良いとも思います。その結果、合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は必要ないですが、所得税を徴収されているところもあると思われますので確定申告をすれば所得税が還付されると思います。なお、ご主人の会社には扶養控除等申告書に所得金額を記載して申告することになります。
3.雑所得の申告(確定申告、住民税申告)については、収入、経費の明細を帳簿に記載して申告の時にそれぞれの合計額が出せるようにしておけばよいと思います。どうしても明細が確認できない時は、見積金額で申告をするしかないと思います。

本投稿は、2019年08月23日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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