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既婚の漫画家です。扶養について。

フリーランスで漫画を描いて収入を得ています。既婚者です。
去年収入金額が88万円だったのですが、その雑所得について市民税の申告が
なされてないと提出のお願いが届きました。
その場合、夫の扶養からは外れてしまうのでしょうか。いまいち雑所得の扱いが
わかりません…。
年間いくらまでなら扶養から外れないのか教えていただきたいです。

また、今からでも来年の確定申告に向けて、資料を集めたいと思うのですが、
ネット画面印刷の明細書などでも経費として役に立つのでしょうか。
(宿泊代や移動費)
初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.ご相談者様がほかに所得がなければ、以下の様に雑所得の金額が38万円を超えますと、扶養から外れることになり、確定申告が必要になります。なお、確定申告をすれば住民税の申告は不要です。
収入金額-経費=雑所得金額
2.収入を得るためにかかった宿泊費、交通費、その他の費用は経費として計上できます。
3.確定申告では、年間の収入、経費についての合計金額が必要になりますから、帳簿に記帳しておくとよいと思います。
4.扶養内であるためには所得金額が38万円以下である必要があります。しかし、ご相談者様の所得金額が38万円を超えても85万円までは、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが配偶者特別控除38万円は受けられますので所得税に影響はないと思います。

本投稿は、2019年09月13日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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