家内労働者等の確定申告について
すいません、以下の場合において『家内労働者等の必要経費の特例』による経費(65万円)が、確定申告でどのように処理されるか。お教えいただけると幸いです。
《質問内容》
私は給料収入ゼロの状態(無職の状態)ですが、以下の二つの自宅作業によって収入を得ています。
・自宅作業① 『特定の企業から長期にわたって、ライターの仕事を受けている(家内労働者等)』
・自宅作業② 『同人小説を書いて、DLサイトなどで不特定多数の人に販売している』
例えばの話ですが――『①の年間収入 1万円』『②の年間収入 80万円』『二つの作業によって掛かった実際の経費 20万円』
――という状況の場合、『家内労働者等の必要経費の特例』による経費の65万円(令和二年からは55万円)は、確定申告においてどのように処理すればいいでしょうか?
お忙しいとは思いますが、御教授いただけると幸いです。
税理士の回答

1.家内労働者の条件に当てはまるのであれば65万円の経費が認められますが、適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.①については、特定の人に対して継続的にサービスを提供していると思われますので、適用ができると思います。しかし、②については、特定の人に対しての継続的なサービスの提供ではないと思います。それ故、②については適用ができないと思います。
お忙しいなか、御解答いただきまして誠にありがとございます。
もう一つ確認したいのは、今回のような場合は―――
『家内労働等による収入(1万円)』+『家内労働等以外の雑収入(80万円)』-『家内労働等の特例による経費計上(65万円)』=所得16万円 ――と、いう風にはできないと言うことで、よろしいでしょうか?
下記『税務研究会』『家内労働者等の所得計算の特例 2018年12月04日』のサイトにて、以下のように書かれておりまして、『家内労働等による収入』と『家内労働以外の収入』がある場合、どのように経費を処理していいのかわからないものでして。
『また、家内労働者等が事業所得の他に雑所得を有する場合、まず事業所得の実際に掛かった経費を事業所得に掛かる必要経費とし、次に65万円と実際に掛かった事業所得に係る必要経費との差額を雑所得に係る必要経費とする(措令18の2②)』

相談者様のご理解の通りになると思います。
家内労働等による収入(適用あり) 1万円-65万円=雑所得金額0
家内労働等以外の収入(適用なし) 80万円-実際の必要経費=雑所得金額
なお、引用されたのは、家内労働等の必要経費特例の適用がある事業所得と雑所得を有する場合の処理方法についてになると思います。
早々にお答えいただき、重ね重ねありがとうごさいます。
やはり、大きな勘違いをしていたようです。
プロの御意見をいただけて、大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月27日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。