確定申告、家内労働者等の必要経費の特例について
家内労働者等の必要経費の特例は配達員にも適用されますか?
色々調べましたが新聞配達やポスティング業がOKなようなので大丈夫なのでしょうか?
具体的には1件につき◯円という感じで業務委託契約をして特定の地域内宛の荷物を配達しています。
この特例が適用されるなら収入ー65万円=38万円未満なら確定申告は不要ですか?
何か手続きや申請が必要ですか?
税理士の回答
家内労働者等とは「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」がそれに該当します。よって、特定の人から配達業務を受託されている配達員も家内労働者等に該当することになります。
この特例を適用する場合、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を作成し、確定申告書に添付して申告する必要があります。
本投稿は、2018年03月05日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。