含み益と配当の確定申告について
株を保有しています。今年は売らない予定です。含み益に対する確定申告は必要ないと理解していますが、住民税(5%)についても申告の必要はないでしょうか?
また、配当金も20万円以下であれば上記と同様という理解で良いでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
株式等は譲渡等しないで保有した状態であれば、含み益があっても確定申告だけでなく住民税の申告も必要ないです。
なお、配当金というのは未上場株式のではなく上場株式ということでよろしいでしょうか?その場合、上場株式等の配当は、配当受取時に20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収されますので、、金額の大小にかかわらず、確定申告しないことができます。住民税の申告も必要ないです。
早々のご回答ありがとうございます。
上場企業の配当は源泉徴収により20万超えても確定申告が必要ないとのこと理解しました。
未上場株式の場合は、確定申告が金額の大小に関わらず必要でしょうか?
よろしくお願いします。

中島吉央
未上場株式の配当は、配当受取時に、20.42%の税率で所得税が源泉徴収され、総合課税の対象として確定申告が必要ですが、少額配当に該当する場合は、所得税については申告不要を選択することができます。なお、住民税については徴収されていないので、原則として申告が必要です。
少額配当とは、1銘柄について1回に支払を受ける配当金額が、次により計算した金額以下であるものをいいます。
10万円 × 配当計算期間の月数(最高12ヶ月) ÷ 12
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
上記は米国株などの外国株にも同様に適用されますでしょうか?
よろしくお願いします。

中島吉央
基本的な課税の取扱いは、国内株式と同じです。
本投稿は、2019年11月14日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。