オンラインカジノの税金について
今月オンラインカジノの利益が1500万を超えました。
勝ったり負けたりのなかでの利益なのですが、個人的に雑所得で確定申告したいんですが可能ですか
税理士の回答

オンラインカジノによる所得は一時所得になります。
お尋ねの雑所得で申告したいという目的は、勝ち負けを通算したいということだと思いますが、趣味の範囲でやったものであれば雑所得で申告しておれば、税務署から調査なり事実確認があると思います。
判例でも雑所得とするハードルは高いものがあります。
事業規模という境界が僕自身すごいわかりづらさを感じているのですが、明確なものはありますか?

競馬による所得区分についての最高裁判決を受けて通達が改正されました。
これは、競馬のケースですが、考え方は類推できるのではないかと考えます。
競馬の馬券の払戻金に係る課税について
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
1ヶ月間ほぼ毎日やり続けだだけでは事業的ではないということでしょうか。
賭け額が数千万、数億単位でも継続性が否定され、偶発性の影響を滅殺していないとされるのは疑問です。

最高裁で雑所得と認定されたケースは、上記通達にあるように正に一般の競馬愛好家と言えないと認定されたものです。
仮にあなたが1ヶ月ではなく1年間毎日やり続け、毎月利益を上げ続けるなど、最高裁の思考過程にあるような事実を立証できるのであれば、自己申告制度ですから、雑所得として申告するのは可能です。
ただし、後に税務署の調査を受けることを前提に考えておく必要はあると思います。
いずれにしても、Web上の質問では事実関係を詳細に把握できませんので、責任ある回答は出来かねます。判断するのは税務署ですから、一度、所轄税務署で相談されることをお勧めします。
本投稿は、2020年01月28日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。