マイホームローン控除は更正の請求の対象外なのですか。
確定申告をしてしまっている場合は住宅ローン控除は受けられないという記事を見たのですが本当なのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
残念ながら更正の請求をすることはできません。
確定申告をされた時点で
“住宅借入金等特別控除を適用しない方を選んだ”
と判断されるからです。
ありがとうございました
それは(更正の請求が不可)は住宅ローン控除だけですか
配偶者控除や扶養親族控除は大丈夫ですか?
だとしたら何故住宅ローンだけ不可なのでしょうか。他とは比べものにならない程控除になるのですよね?

岡野充博
確定申告で控除を受けるものの中には要件が
設定されているものがあり、住宅ローン控除等は
”適用する旨の記載と計算書の添付”
が義務付けられていますので、
当初の申告で適用が漏れしてしまった場合には、
更正の請求が認められることはありません。
ありがとうございました
とても金額がデカイ控除なので
マイホームを購入するとしたら通常は担当の不動産屋さんが 最初に説明してくれるのでしょうか?
(普通はやり忘れるという事はあまりないのでしょうか)

岡野充博
不動産業者は説明の義務は無いので
される方は少ないかと思います。
ありがとうございました とても参考になりました
最後にもしものために確認をさせていただきたいのですが
もし初年度の確定申告を忘れて→そのままダラダラと三年くらい会社の年末調整だけで確定申告はしてないとしたら
初年度(5年以内だとして)の更正の請求はその場合はOKなのでしょうか
そしたら残りの分の三年間の請求も可能になるという流れで宜しいのでしょうか

岡野充博
年末調整だけで確定申告をしていないのであれば
確定申告は済んでおりませんので「更正の請求」ではなく
期限後ですが「確定申告」となり、還付を受けることが可能です。
本投稿は、2020年02月07日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。