準確定申告について 故人が証券を売却しています
R1年11月初めに79歳の父がなくなりました。父親は年金受給者で収入は年金のみでしたが、R1年の夏前に証券を売却していました。母親が言うには売却の際に所得税を支払っているとのことでした。
故人の年金収入は夫婦合わせても400万には満たないし、自営でもなく、不動産収入や株の収入もないので、準確定申告は必要ないのかなと思っているのですが、死亡した年に証券を売却していたのが気になりご相談いたしました。死亡したのがR1年11月8日なので3月8日で4か月の期限を迎えます。
実家に同居している次男が担当していたのですが、「鬱になったからできない」と今さら急に丸投げされてしまいました。私は長女で嫁いでおり、長男も家庭があり他に自宅があるので、今実家に住んでいるのは母親と次男のみです。期限が近く、手続きしている暇もないため、準確定申告の必要性がある場合は税理士さんに依頼しようと思っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
株式売却益はいくらですか?また、口座は特定口座(源泉あり)ですか?
ご回答ありがとうございます。
母親に聞いたところ、父名義で明和証券の個人口座をすべて解約して、父名義の三井住友銀行の普通口座に入金してもらったそうです。満期の関係で平成31年1月に262万387円と平成31年4月に404万266円、入金されています。
特定口座の意味がよくわからないのですが、父は年金収入のみで年金が入金される口座ではありました。
宜しくお願いします。

中島吉央
口座というのは、株式売買をしていた証券会社での口座です。明和證券に確認してもらって、特定口座(源泉あり)で株式売却益に税金を徴収されているか確認してもらってください。
ありがとうございます、承知しました。
明和証券に確認してみます。
売却益に税金ぐ徴収されていれば、年金収入のみなので準確定申告は必要ないということでしょうか?

中島吉央
特定口座(源泉あり)であれば、税金が引かれているので申告不要を選べます。そして、年金収入が400万円ないということなので確定申告は必要ないということになります。なお、確定申告した場合、還付になる可能性もありますが。
ご丁寧にありがとうございます、大変助かりました。
本投稿は、2020年02月20日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。