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アルバイトを掛け持ちしている際の確定申告について

19歳の学生です。
アルバイトを掛け持ちしており、2019年度は合計で100万円ほど、内訳としてはメインのバイトで70万円、サブのバイトで19万円を稼ぎました。また、Ubereatsの収入が6万円、その他派遣等で5万円稼ぎました。この場合、年末調整はメインのアルバイトで行なっているのですが、確定申告は自分で行う必要がありますか?
掛け持ちしている場合は、サブのバイト1カ所のみで20万円を超えた場合にのみ確定申告が必要になるという認識で間違い無いでしょうか?

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
2.相談者様の場合は、上記のルールによれば、確定申告は不要になると思います。

ご返答ありがとうございます。
では、年間103万円以内に抑える前提でも、Ubereats等、給与所得として扱われないもので20万円以上の収入を得た場合は、その時点で確定申告の義務が課せられてしまい、仮にメインとサブの2つのバイトのみで今年度は収入を得た場合、サブのバイトが20万円以上の収入であっても、源泉徴収される給与所得であれば金額に関わらず確定申告の必要はなく、メインのバイトの年末調整のみで良いということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになると思います。

本投稿は、2020年03月18日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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