海外(米国)で加入した生命保険の課税方法について
現在米国駐在中でこちらの生命保険は利回りが良いことから、加入を検討しております。以下、条件です。
・加入時一括入金(それ以降追加入金なし)
・15年未満の解約はペナルティあり
・満期は基本的なく保険の終了のタイミングは死亡時か解約時
このような生命保険を解約して保険金を一時金で全額受け取った場合、為替差益の利益は一時所得と分類されるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
現在、加入されているのはドル建て保険契約であると考えられます。解約時の一時所得はその解約時のレートでの収入となりますので為替差益は認識しません
本投稿は、2020年05月08日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。