更生の請求について
給与所得者ですが、昨年、会社のほうで誤って過大に賞与を支給してしまったようで、その支払い賃金の返還を求められています。
返還の金額が結構大きく(1千万円以上)、所得税については年末調整と確定申告が終わっていますが、返還対象の税金も支払ってしまっております。
この場合、事情を伝えれば更生の請求は認められるものでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
源泉徴収票をもう一度直したものをもらって、それで更正の請求をすれば返してくれると思います。
本投稿は、2020年05月13日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。