チャットレディの確定申告について詳しく知りたいです
はじめまして
今年の1月から初めてチャットレディをメインで始めましたが、開業届けと青色申告の手続きをしてないので白色申告となる訳ですが、6月に入り計算すると36万弱は収入あり、このままでは夫の扶養から外れてしまうのでセーブしたいのですが経費も万が一の為に今まで茶封筒に月毎に領収書を保存しております
①例えば48万以上オーバーした場合に経費を引いた金額が所得となるそうですが、経費を引いて48万以内に収まった場合も確定申告しなくてはならないのでしょうか?経費引く前の報酬が税務署に提出されてる場合これくらい収入あるのに確定申告に来ないと怪しまれるか心配です
②チャットレディは家内労働65万適応されますか?
また、私はメールレディも別の会社で少しの報酬を受け取りましたが、1つの会社のみでの稼働でないと適応されないのでしょうか?
③開業届けとは年の初めに提出と決まってるのでしょうか?私みたいに月に7万~8万くらいの収入でも青色申告で届けること来年はできるのでしょうか?
④経費の按分は自分で決めて良いのでしょうか
何パーセントとか大体の決まりとかあるのでしょうか?
⑤マンション購入しようとしてるのですが、今までは賃貸で経費にできてましたが、今後は毎月のローンを経費にできるのでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが、何卒宜しくお願い致します
税理士の回答

1.チャットレディでの所得は雑所得になり、以下の様に所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額ー経費=雑所得金額
2.家内労働者等の必要経費の特例が適用される条件は、以下になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
適用を受けられるかは、所轄の税務署に確認が必要になります。
3.開業届は、いつでも提出できます。年の初めと決まってはいません。相談者様が、今後継続的に、反復的にチャットレディの仕事をされていくのであれば、提出できます。
4.経費の按分は、自分で決めることになります。特に決まりがあるわけではありまん。
5.ローン(元金)については、経費にできません。事業対応分の利息は経費にできます。
早々に教えで頂きまして凄く助かりました
ありがとうございます
因みに家内労働の65万は経費引いて65万こえなければ良いということでしょうか?

家内労働も開業届を出していなければ、以下の様に雑所得なります。
収入金額-特例経費65万円=雑所得金額
他の所得と合わせて合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2020年06月15日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。