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母親に役員報酬を支払う時の税金について

来年株式会社を登記する予定です。 
その際に母親に事務の方をしてもらう予定なので
役員報酬として月5〜10万円支払うつもりでいます。

母親は現在パートをしていて
年間103万円で調整して働いていますが、

私から役員報酬を渡すとなった場合に
母親はパートのお給料と役員報酬の合計で
103万円と超えないようにすれば申告等は
必要ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します
 
 103万円を超ない場合で、年末調整の対象とならない給与が20万円を超えない場合は、所得税確定申告書の提出は省略できます。ただし、申告することにより所得税の精算ができますので、還付になる場合等は申告をすることもできます。

 給与所得者の場合、2か所以上から給与(役員報酬も含む)を受ける方は、「扶養控除申告書」は1か所しか提出することができませんので、「扶養控除申告書」はパート先か、今度設立する法人のいずれかに提出することになります。
 「扶養控除申告書」の提出があった先の給与の支払者は、毎月の給与の支払時に使用する「税額表」は甲欄を適用し、年末には年末調整を行うことになります。
 「扶養控除申告書」の提出がない先は、「税額表」を乙欄適用することになります。また、年末調整は対象とはなりません。
 
 確定申告時には、甲欄適用の給与と乙欄適用の給与を合計して申告をすることになります。
 国税庁HP掲載の関連個所を参考に添付します。
 給与所得者で確定申告の必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
 「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

2か所からの給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、どちらかが乙蘭になり所得が控除されます。103万円以下でも、確定申告をすることによって控除さた所得税は還付されます。

本投稿は、2020年09月04日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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