税務調査前の期限後申告について
過去に無申告の脱税行為があったとして、その件で税務調査の連絡が来た場合に、税務調査日の前に期限後申告をすることは可能ですか?
となると税務調査前に申告することで、延滞税だけ支払えば良いことになると思うのですが。
税理士の回答

税務署から税務調査を行うとの連絡があった時点から、納税者は税務調査がおこなわれているのであるために、税務調査日よりも先に確定申告の期限後申告を提出しても、延滞税以外の加算税か付帯いたします。

竹中公剛
税務署から連絡がある前に自主的に、申告を行うべきでした。
残念でなりません。
今後は、税について、真摯に取り組んでください。
下記添付します。
読んでください。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
1. 総論
【平成28年4月一部改訂】
問1 平成25年1月から税務調査の手続を定めた国税通則法の規定が施行されたことにより、税務調査は変わるのでしょうか。
今般の改正は、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の方の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する等の観点から、調査手続に関する従来の運用上の取扱いを法令上明確化するものであり、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはありません。
国税庁では、法改正の趣旨を踏まえた上で、調査の実施に当たっては法令に定められた税務調査手続を遵守するとともに、調査はその公益的必要性と納税者の方の私的利益とのバランスを踏まえ、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の方の理解と協力を得て行うものであることを十分認識し、その適正な遂行に努めることとしています。
なお、国税通則法改正後の税務調査手続の流れや改正内容については、パンフレット「税務手続について(近年の国税通則法等の改正も踏まえて)」(PDF/660KB)をご覧ください。
No.2024 確定申告を忘れたとき
[令和2年4月1日現在法令等]
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
本投稿は、2020年10月19日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。