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確定申告対象者について

国税庁のホームページの
ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】
Q1「所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人
ですか。」
このページに書かれている文に当てはまらなければ、確定申告対象者(義務)には
ならないでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

基本的には申告義務はないと考えて宜しいと思います。
ただし、分離課税の株式等の譲渡損を翌年に繰越す場合や、各種特例を適用する場合にはその旨の確定申告の手続きが必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月25日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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