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メールレディでの確定申告について

メールレディは、サイト内でポイントを貯め、自分の好きなタイミングで銀行口座に振り込み申請をすることになっています。

確定申告の際には、振り込み申請をしていない分の報酬も含めた額が雑所得となるのでしょうか。
それとも、実際に振り込まれた分だけで計算してよいのでしょうか。

また、サイトを振り込み申請せずに退会し報酬を得ることを不可能にした場合は所得と見なさなくてよいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.収益の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。振込申請して入金された日ではありません。
2.サイトに振込申請せずに退会し報酬を得ることを不可能にした場合は、収益が確定した日に売上を計上します。そして、収入を得ないで退会した日に雑損失を計上することになります。

本投稿は、2020年11月10日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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