米国株の確定申告で最も節税に有利な方法
給与所得、日本株配当(額面40万程度)、米国株配当(額面12万程度)の3つの収入がある状態で確定申告を行おうとしております。
全ての所得を含めた課税対象所得額は330~695万円の間となるため、総合課税での納税を考えております。この場合、日本株については源泉徴収15.315%に対し確定申告すると配当控除込みで税率10%になるので得をするが、米国株は配当控除がない分税率20%となるため損をしてしまいます。
米国株については外国税額控除が所得限度額一杯で8%還付されます。
日本株と米国株は別の証券会社の口座となっております。
そこで質問なのですが、目一杯の節税を図るとすると、日本株は総合課税、米国株は所得としては申告しないor分離課税、外国税額控除は申請する、ということになるかと思いますが、このような手続きは可能なのでしょうか?
調べたところ、申告の要否選択は口座ごとに選択できる様だったのですが、課税方法を口座ごとに選択できるかが良く分からりませんでした。また、米国株は所得の申告をせずに外国税額控除だけ申請することが可能なのかが良く分かっていません。
確実にこれは大丈夫であろうと思っているのが、給与所得、日本株配当、米国株配当全てを含めた総合課税で申請し、日本株は税率差分5.135%を還付してもらい、米国株は所得税は4.685%分損するが外国税額控除分8%と合わせてトータル3.315%を還付してもらう方法なのですが、より得をする方法があるのかを知りたく、質問した次第です。
初めての確定申告のため、不明点が多く、上記内容に誤解がおおくあるかもしれないのですが、アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答

中島吉央
上場株式等の配当等について確定申告をする場合には、同一年においては、申告分離課税または総合課税いずれか一方のみの選択となります(東京地裁平成29年12月6日判決・平成28年(行ウ)第10号)。
国外株式の配当等について、申告不要制度(措法8の5、9の2⑤)の適用を受けること(申告しないこと)を選択した場合には、当該配当等に係る外国所得税額は、外国税額控除の計算上「外国所得税の額」に該当しないものとみなされるため、外国税額控除の計算の基礎に入れることはできません(措令4の5⑪)。
本投稿は、2021年02月17日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。