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在宅ワークと短期アルバイトの確定申告

普段は在宅ワーク(クラウドソーシング)をしており、例年、雑所得で確定申告をしています。
昨年は短期(単発?連続してはいません)で合計7日間のアルバイトをしました。7日間ともアルバイト先は同じで、給与は1日あたり4,500円ほどです。
今回の確定申告では、例年どおりの雑所得での申告の際に、給与所得としてアルバイト7日間分の金額を記入すればよいのでしょうか?

税理士の回答

給与所得としてのアルバイト7日間分の金額は、確定申告書の収入金額等:給与の欄 に記入することになります。

早速ご回答いただきありがとうございます。
もう一点、教えていただきたいのですが、雑所得を確定申告する際、例年「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けています。今回のように他に給与収入がある場合も、同じように「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けることができますか?また給与の金額を記入するのみで、その他の申告方法は同じと考えて良いですか?
よろしくお願いいたします。

家内労働者等の必要経費の特例を受けられる適用条件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人

給与収入が55万円未満であれば、従来通り適用を受けられます。

本投稿は、2021年02月25日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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