源泉徴収票の間違い
昨年途中で正社員雇用となり、それ以前の分の確定申告をしております。
源泉徴収票が発行されたためそちらを確認したところ、私が該当するはずの寡婦の表記がありませんでした。
問い合わせたところ、修正はできないのでそちらで確定申告をお願いしますとのことなのですが
修正なしでそのまま「記載あり」として通せるのでしょうか?
税理士の回答

年末調整の際は申告しなかったため、源泉徴収票では控除を受けてなくても、確定申告書に寡婦控除に該当する旨と控除額を記載の上、申告書を提出すれば結構です。
本投稿は、2021年03月22日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。