農事組合法人の持続型給付金の確定申告について
農事組合法人の確定申告を都道府県にする場合、計算書で課税標準額を算出しますが、持続型給付金は①農業にかかる収入②農業付帯事業収入③その他の収入のいずれに計上すべきでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
持続化給付金に限らず、いろんな補助金・給付金・協力金・助成金・支援金などはすべて「雑収入」として扱います。
したがって、「その他の収入」に計上されるべきものと考えられます。
本投稿は、2021年04月03日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。