スニーカーの転売について
こんにちは。
スニーカーを集めるのが趣味でよく買っていたのですが、収入がへり少しスニーカーにも飽きてきたためコレクションをかなり減らしたのですが、ここ3ヶ月くらいで断捨離の結果35万〜40万ほどの臨時収入になりました。
中古もありますが新品のスニーカーも多く含まれております。この場合は生活用動産に含まれず雑所得になるのでしょうか。
また、継続的や高額の収入というのは大体どのくらいの目安になりますでしょうか。
回答いただけると幸いです。
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円(譲渡価額)を超える場合は譲渡所得として課税対象となります。
営利目的の場合は、物品に利益を乗せて継続的(ほぼ1年を通して)に販売すれば雑所得として課税になります。
二、三ヶ月程度でかつ、一つにつき30万以下の場合は課税対象になることは稀であるという認識でよろしいでしょうか?

その場合は、課税の対象にならないと思います。1個30万円以下のものであれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
生活用動産の売却の場合はそれの収入がいくらあっても非課税なのでしょうか。

生活用動産の売却であれば、収入金額の有無に関係なく非課税になります。
回答いただきありがとうございました。
納得いく答えを得ることができ安心いたしました。
本投稿は、2021年06月30日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。