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不動産売却益の出ない場合の準確定申告について

今年、父が入院中に、施設に入る予定で一人暮らししていたマンションを売却しました。
古いマンションなので、売却益は出ず、500万円ほどの損失でした。
普通の確定申告であれば、損益なので確定申告は必要ないと聞いたことがあるのですが、その後、思いがけず父が亡くなってしまった為、準確定申告をしなければならなくなりました。
この場合、準確定申告に不動産売却の金額も書くべきなのですか?それとも、損益なので通常と同じ様に申告することなく、年金収入のみということで確定申告書Aの書類を提出すれば良いでしょうか?

税理士の回答

準確定申告でも、不動産売却益がなければ譲渡所得の申告は不要です。
年金の雑所得だけの申告でかまいません。

早々のお返事、ありがとうございます!
準確定申告も通常の確定申告と同じということですね。安心しました。

本投稿は、2021年12月02日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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