米国株の取引に関する確定申告の要否について
お世話になります。
現在、2つの証券会社 (A証券、B証券) に口座を持っており、損益について確定申告の必要性を確認したいです。
①A証券(一般口座)での欧州株の売却益 - 約250万円
②B証券 (特定口座) での米国株の配当金 - おそらく年間トータルで10万円程度
③B証券 (特定口座) での米国株の配当金に関する外国税控除
④B証券 (一般口座) での米国株の売却益 (スピンオフで一般口座に移されたため取得単価を税務署に問い合わせ予定で損益が確定していないが、おそらく利益はわずか)
会社員の場合、20万円以下だと確定申告不要と聞きましたが、①でそれなりの利益が出ているので確定申告は必要だと思っています。
また、配当金は源泉徴収されているのでこちらも不要との認識です。
来年2月の確定申告では、①③④を申告すればいいという理解でよろしいでしょうか?
(譲渡益は①④の合算で計算)
ちなみに、「20万円以下~」というのはあくまで譲渡益についてであって、配当金が20万円を超えても申告は不要ということであっていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
配当の外国税額控除を確定申告するならば、配当自体の申告も必要かと思われます。
本投稿は、2021年12月29日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。