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国保の確定申告  家族と一緒の支払い口座引き落としの場合について

国保の確定申告について質問です。

国保の支払いは世帯主(親)の口座から引き落としとなっておりますが、実際には自分の国民年金保険料相当額分を親に渡しています。
その金額分は自分の控除に計上しようと思うのですが、口座引き落としの場合でもそのような処理は問題ないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国保の支払いは世帯主(親)の口座から引き落としとなっておりますが、実際には自分の国民年金保険料相当額分を親に渡しています。
その金額分は自分の控除に計上しようと思うのですが、口座引き落としの場合でもそのような処理は問題ないでしょうか。
→実際に保険料を支払った方から、社会保険料控除できますので、ご相談者様が負担した分の国民健康保険料については、ご相談者様が社会保険料控除を適用していただいて問題ないと考えます。
 世帯主である親御様と二重で控除してしまわないようにだけ、ご注意ください。

松井先生、ありがとうございます。
親の口座からの引き落としが不安でしたが、安心して自分の負担分は控除にします。

このまま追加の質問をしてもよいでしょうか。
親が決算書の下見会?の税理士に確認したところ、国保が口座引き落としされている口座名義人が全額を申告するのでなければ贈与税に該当すると言われたそうです。
親へ保険料を現金で手渡しの場合は贈与税がかかるとのことでした。
実際の受け渡しは現金で行っております。
贈与税になってしまうのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

下見会というのは堺市部にありませんので、どのような組織か私には分かりかねますが、所得税についての課税関係は、先の回答が私の意見です。
また国民年金保険料は、国民皆年金制度のある日本で生活する上で通常負担しなければならないものですから、扶養義務者である親御様の口座から、ご相談者様の国民年金保険料を支払っている事は、何ら問題ではないと考えます。
そして、ご相談者様は、ご自身の国民年金保険料額を親御様に渡しているということは、実質的には、ご相談者様が自身の国民年金保険料を、自分で支払っているに過ぎず、贈与税の課税関係は発生しないと考えます。

松井先生ありがとうございます。
国民健康保険料の場合も同じ認識でよいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

国民健康保険料の場合も同じ認識でよいでしょうか。
→はい。同様の考え方です。
 日本は国民皆保険制度となっておりますので、何らかの健康保険に入っているような法制度となっております。
 したがって、保険料の負担は常に発生します。

松井先生、何度もご回答していただきありがとうございます。
各自の負担した金額で申告いたします。
とても勉強になりました!

本投稿は、2022年02月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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