非居住者の申告について
2016年末からシンガポールに住んでいます。(非居住者の他要件は満たしています)
2016年まで務めていた会社の繰り延べ報酬による国内源泉所得が2019年まであります。
この場合、2018年、2019年、2020年と日本で所得が発生するわけですが、確定申告等は必要なんでしょうか?またシンガポールでの確定申告(正式になんと呼ぶか分かりませんが)時に、日本での所得も申告必要なんでしょうか?日本では源泉徴収されるとの理解ですが、シンガポールでの税率が20.42%より低い場合、差額分は還付されるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、
シンガポールでの税法、納税義務については、シンガポールの弁護士や会計士、役所で照会する必要があります。
日本の税理士の資格は、あくまで日本の税法のことでの資格ですので。
参考としては、日本からの所得が、それぞれの年ごとに発生する所得なのであれば、暦年ごとにシンガポールでも所得税がかかるというのが基本ではあると思います。
日本で納税した源泉徴収の所得税を、シンガポールで外国税額控除で実際に還付できるのかどうかまでは、現地の専門家に照会することが良いと思います。
外国での在留は、法律を守ってはじめて認められるものですので、納税も遺漏なく行わなければなりません。
ご参考まで。
本投稿は、2017年07月30日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。