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海外から日本企業の正社員としてリモートワークする際の納税について

9月より夫がドイツに駐在することになりました。妻の私は、現地から現在勤めている会社で引き続き正社員として勤務する予定です。

日本国内の税制を適応し、納税する方法をご相談させていただきたいです。

実は、当方の勤務先からはドイツに合わせた税制対応は難しいと言われています。業務委託への切替も提案されました。この提案がつい先日あり、渡航までの短期間で判断することが難しいため、日本国内の居住者として認められる期間の暫定対応として正社員登用を継続してもらう方向で調整しています。

地域の税務署に問い合わせ、日本の国内法としては出国時に滞在期間が確定していない場合、海外滞在が1年以上経過する時点までは日本の居住者と認められると確認しました。

一方、ドイツでは滞在期間が半年以上の場合にドイツの居住者と捉えられるとJETROのページで確認しました。

以上をふまえ、
・渡航後半年以内に帰国する
(その時点で再びドイツに渡航するか、日本に本格的に帰国するかを決める)
・住民票は日本に残す
・給与振込口座は日本の口座にする

ことを想定しています。
ただ、ドイツに90日以上滞在する場合、ビザの発行が必須でありビザを発行するためには住民登録も必須となります。
現地で住民登録をするとなると居住者、非居住者の判断が、滞在期間とは異なる基準でされてしまうのではないかと懸念しています。

私としては勤務先の負担を最低限におさえ、自分としても納得のいく選択をとりたいと考えていますので、日本の居住者、かつ、ドイツの非居住者として日本の税制が適応される期間(帰国のタイミングだけでなく、一時帰国の必要期間も含め)やその他条件についてご教示いただけますでしょうか。

また、勤務先の負担を抑えた形でわたしが現地で正社員を継続できるような方法があれば合わせてご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

ドイツの税法に無知なので、包括的なコメントはできませんが、日本の税法及び日独租税条約の観点から気がついたことをコメントいたします。尚、滞在期間が半年以上の場合にドイツの居住者と捉えられるJETROのホームページの記載がドイツの税法上、正しい前提での回答であることをご了承ください。

1.ドイツ滞在期間が半年未満の場合
日本では居住者、ドイツでは非居住者になります。日本での課税は今まで通りになります。ドイツでの課税は日独租税条約14条(いわゆる183日ルール)により、給与が引き続き日本企業により支払われている(ドイツ支店により負担されているものではない)のであれば、ドイツでは課税されないものと理解してます。

2.ドイツ滞在期間が半年以上、1年未満
日本、ドイツ共に居住者になります。日独租税条約4条に双方居住者になった場合にどちらか一方の居住者とする振り分け規定が設けられてますが、ドイツの税務当局がこの規定により非居住者と認めてくれるかはわかりません。日本での課税は今まで通りになりますが、ドイツでの課税が生ずることになり、二重課税が生じるように思います。日本の税制上、外国税額控除(ドイツで払った税金を日本の税金から控除する仕組み)がございますが、日本の税率を超える部分については控除できないため、ドイツの税率の方が高い場合、今より納税負担が増えることになると思います。

3.ドイツ滞在期間が1年以上
日本では非居住者、ドイツでは居住者になります。日本では、国内源泉所得のみが課税されますので、ドイツでの勤務にかかる日本企業からの給与は日本で課税されません。ドイツでは課税されることになると思います。

4.ドイツの税法における居住者の定義
JETROのホームページに、ドイツに住居を持っていても、居住者となる記載がございました。ご懸念のようにピザを発行するための住民登録、又は、ご主人と帯同してドイツに行くこと自体が、ドイツの居住者判定に影響を与えるかもしれません。仮にドイツの税法上、居住者として取り扱われた場合、ドイツの滞在期間が半年未満でも183日ルールは適用できず、二重課税が生ずる可能性がございます。もし可能であれば、ドイツの税務の専門家に居住者の定義、ご質問者様のケースが居住者に該当するか、居住者に該当した場合の課税範囲、適用される税率、お勤め先に求められる対応を確認された方が最善の選択ができるように思いました。

本投稿は、2022年08月22日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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