妻からの借金は返さないと贈与扱いになりますか?
妻の口座から投資資金を融通してもらった場合、返済をキチンとしないと贈与税の対象となるでしょうか? 現在海外駐在中で家内は日本の留守宅にいます。
海外駐在はあと1,2年で終了しその後は家内と暮らします。現在、家内も仕事をしておりますが、家内の家計費は娘、孫たちの為の出費も含めて私の日本で払われる給与から主として賄われています。その家内の預金から1000万円融通をうけて私個人名義の投資に回し、当初しばらくの間、200万円あまりを返済していますがその後返済していません。このままでは贈与税がかかるでしょうか?
税理士の回答
奥さんがあなたに融資した1000万円が奥さんの稼得した収入である場合未返済の借入金については贈与税の対象金額となります。夫婦間の資金移動については生計を一にしていることから判断の難しい面もありますので、書面で資金移動の内容を明らかにしておくことをお勧めします。

「ある時払いの催促なし」と言う返済方法については、国税庁は贈与と言うスタンスです。
なので200万円返したけど、その後は返していないと言う事でしたら、贈与と言われる可能性があります。
ご回答ありがとうございました。
やはり、少しずつでも返済の実績を残しておくことが大事なようですね。
本投稿は、2023年05月24日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。