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孫への暦年贈与と都度贈与(学費)について。

祖母(私の母)から孫(私の子供、今春大学四年生)に年間100万円の暦年贈与を昨年からもらっていますが、今年の大学学費(国立)を都度贈与でいただこうと考えております。
そこで非課税になるかどうかをお聞きしたいです。
①祖母の口座から孫の学費を引き落として都度贈与にすることは可能でしょうか?引き落としは5月と11月の年二回になります。その際は非課税になりますか?
②大学院への進学、大学を留年した時の学費も都度贈与で非課税になりますか?
③①と②を実施した際、暦年贈与と都度贈与ともに非課税になりますか?
④上記ケースで注意する点などはございますか?

御手数をお掛け致しますが、ご回答をよろしくお願い致します。

税理士の回答

学費の引き落としについては、非課税です。
大学院でも、留年した場合の学費も非課税です。

年間100万円の暦年贈与については、とりあえず贈与税は支払いませんが、祖母に相続が起こった場合、孫が祖母から相続又は遺贈により財産を取得した場合、生前贈与加算の対象になります。
孫は、子が相続開始前に死亡していた場合は、代襲相続人になりますし、子に遺贈があれば生前贈与加算の対象になるので、全く相続税が課されないともいえません。

生前贈与加算は、昨年までは相続開始前3年間、今年から7年間です。

長谷川様

 お世話になります。
 ご丁寧なご回答を頂戴し、ありがとうございました。
 参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年02月15日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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