金の贈与と売却に関して
父から贈与されました。ただ、購入日、金額はかなり昔で不明です。
そして贈与後すぐに売却をしたのですが、この場合譲渡所得と贈与税が両方加算されるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

金の贈与を受けた時点で贈与税が課税されます。
その金を売却して利益が出ている場合は、譲渡所得税が課税されることとなります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月19日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。