贈与税が掛かるか教えてください。
自分のクレジットカードでの仕入れを親に頼まれ、親(個人事業主)の口座から自分の口座に入金し、そのお金を使ってクレジットカードで仕入れを考えてます。この場合、入金額が110万円を超えてしまったら贈与税はかかりますか?それとも贈与ではなく事業のお金と見なされ、贈与税はかかりませんか?
税理士の回答

お世話になっております。
結局、ご質問者様は経済的利益を受けていない(立て替えていた費用を回収しただけ)ので、贈与税はかかりません。
ただ念のため上記の経緯はメモ等で残しておいた方が安心かと思います。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
仕入れ代金があなたのクレジットカードで決済され、その後親御さんからあなたに同額が入金されるので、贈与ではなく、一時的な預り金です。よって、贈与税は課税されませんが、親御さんからの入金額がカードの決済額より多く、その余った累計額が年間(1月1日~12月31日)110万円を超えれば贈与税が課税されます。

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年05月09日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。