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新NISAにおける贈与税について

一点教えていただけますでしょうか。

例えば妻が新NISA口座を開設し、その運用資金として夫が200万円を妻の銀行口座に入金して提供するとします。
妻が200万円のうち100万円を証券会社に入金、50万円分の投資信託を購入したとします。

この場合、贈与税の対象になるのはいくら(どの部分)なのでしょうか?
(50万円? 100万円? 200万円?)

暦年贈与で贈与税が非課税となるのが年間110万円までとのことですので、200万円が対象であれば贈与税が発生するとおもいますが、なにぶん新NISAにも税金にも不慣れな素人です。

恐れ入りますがご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

鎌田先生、ご回答ありがとうございます。

もう一点教えていただけますでしょうか?
この銀行口座が妻の普段使いの銀行口座ではなく、夫が貯金用に管理していて、妻は銀行口座の存在を知らなかった場合(名義預金)でも同じでしょうか?(証券口座への入金を夫が行った等)

何度もすみません。なにぶん不慣れなものでご教授いただけると助かります。

名義預金なら贈与にはなりません。
なお、名義預金は避けた方が良いでしょう。

鎌田先生、ご回答ありがとうございました。

了解いたしました。実は名義預金にて現在このような状態でしたので、なるべく早く資産売却&妻の証券口座解約(または銀行口座変更?あるいは現在使用中の銀行口座の残高を一旦ゼロにする?)をして、今後名義預金は使用しないようにしようと思います。

(この場合は入金済みの100万円分の投資信託を一旦購入してから売却したとして、100万円が妻→夫への贈与になるということですね?)

いずれも奥様が承知してない知らないということであれば、すべてがご主人の預金、信託ということになり、贈与は発生しません。

鎌田先生、ご回答ありがとうございました。
了解いたしました。よく理解できました。

お忙しい中本当にありがとうございました。

本投稿は、2024年07月30日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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