夫婦間で1,100万円を一括で移動しましたが、贈与税はかかりますか?
先日、旦那名義の口座から妻名義の口座に1,100万円を一括で移動しました。旦那の口座に貯まっていたお金を妻が管理するという名目です。
夫婦間で贈与税がかかる可能性がある事を知り、とても不安になっております。
この場合、1.贈与税の対象になりますか?2.もし対象となる(可能性も含めある)場合は、旦那の口座にすぐに1,100万円を戻したら贈与税対象からは外れますか?3.贈与税をかけずに1,100万円を妻名義の口座に移動させたい時は110万/年ずつ移動させるしか方法はないですか?4.子供名義の口座に移動させても贈与税はかかりますか?
ご回答いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
高額な資金の移動に関して、
贈与税がかからないか心配かと思います。
贈与税の税率は高いため、
1,100万円を移転すると税率は最大40%になります。
1.贈与税の対象になりますか?
贈与税の対象になると考えられます。
税務署としては贈与税(将来的には相続税)を
課税してくる可能性があります。
旦那様のお金は、旦那様の口座で管理するのが
税務的には健全かと思います。
2.もし対象となる(可能性も含めある)場合は、旦那の口座にすぐに1,100万円を戻したら贈与税対象からは外れますか?
誤って資金を移動したということであれば、
同額を旦那様の口座に戻せば
贈与税の対象にはならないと考えられます。
3.贈与税をかけずに1,100万円を妻名義の口座に移動させたい時は110万/年ずつ移動させるしか方法はないですか?
贈与税の非課税の範囲内で
毎年奥様にお金を移転させれば、
贈与税はかかりません。
このとき、110万円の資金移動が
貸付ではなく贈与であることが後でわかるように、
贈与契約書を作成することがオススメです。
また、仮に旦那様がお亡くなりになった場合、
相続開始前7年以内にされた贈与は、
相続税に持ち戻すことになりますのでご注意下さい。
4.子供名義の口座に移動させても贈与税はかかりますか?
子ども名義の口座に資金を移動しても、
贈与税はかかります。
ご参考になれば幸いです。
鈴木先生、ご回答ありがとうございます。
3.について追加で質問させてください。
贈与契約書を作成すると、贈与とみなされ贈与税がかかるのではないのでしょうか?すみません、契約書を作成するメリットが理解できておりません。ご教授いただけますと助かります。
また、もし、妻以外の子供や親の口座に各110万/年を移動させる分には、各資金移動は贈与税対象とはならないでしょうか?
もしくは、旦那管理の口座から、旦那名義の別口座(通帳、カードは妻が管理)にお金を移動した場合も贈与税の対象となりますか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
贈与というのは、「あげますよ」「もらいますよ」という
お互いの意思表示があって成立するものになります。
贈与によって正式に財産が移転され、
生前贈与加算の期間(7年)を経過すれば
相続財産から切り離されることとなります。
贈与契約書を作成すると、贈与とみなされ贈与税がかかるのではないのでしょうか?
すみません、契約書を作成するメリットが理解できておりません。ご教授いただけますと助かります。
ご記載いただいた通り、贈与契約書を作ると贈与税の対象となります。
ですが、毎年110万円までは非課税枠があります。
そのため、非課税枠内であれば贈与税の納税は生じません。
もし、贈与契約書がなく、贈与税の申告もない場合、
税務署は貸付金や名義預金と言ってくる可能性があります。
貸付金や名義預金はお亡くなりになった被相続人の財産とされ、
相続税での課税がされる可能性が高くなります。
貸付金や名義預金にはいわゆる時効といったものはなく、
何十年も前のものでも相続財産に組み込まれることとなります。
そうならないために、贈与契約書を作成し、
非課税枠内で正式に移転を完了させることが大切になります。
もし、妻以外の子供や親の口座に各110万/年を移動させる分には、各資金移動は贈与税対象とはならないでしょうか?
子どもや親の口座に110万円/年を移動させた場合、
前述のように贈与税の対象となります。
やはり、ここでも同じように、年間110万円は非課税枠がありますので、
110万円までの贈与であれば納税は生じないこととなります。
旦那管理の口座から、旦那名義の別口座(通帳、カードは妻が管理)にお金を移動した場合も贈与税の対象となりますか?
過去の裁判事例などを見ると、
誰が管理している口座なのかも重要視されています。
口座の名義も重要な要素となりますが、
実態として誰が管理し、お金を消費しているかはとても重要です。
ご記載のように妻がお金を管理し、
妻だけが通帳やキャッシュカードを利用して自由にお金を引き出したり、
消費したりできる場合には、
贈与になるように感じます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年10月14日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。